2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
委員御指摘の現行の改善基準告示の内容は平成九年に定めたものでありますけれども、平成二十九年時点、労働基準監督機関における監督指導状況を見ますと、自動車運転者を使用する五千四百三十六事業場を監督指導したところ、六割を超える三千五百十六事業場において改善基準告示違反が認められたというような状況でございます。
委員御指摘の現行の改善基準告示の内容は平成九年に定めたものでありますけれども、平成二十九年時点、労働基準監督機関における監督指導状況を見ますと、自動車運転者を使用する五千四百三十六事業場を監督指導したところ、六割を超える三千五百十六事業場において改善基準告示違反が認められたというような状況でございます。
また、加えまして、国交省からの要請を踏まえまして全日本トラック協会が昨年三月に策定をいたしましたトラック運送業の適正取引推進のための自主行動計画におきましては、個人事業主との取引も含め全ての取引について原則二次下請までに制限すること、改善基準告示違反の可能性があることを理由に自社運行せずに下請運送事業者に対して運送依頼をすることを禁止することといった内容が盛り込まれておりまして、取組が推進されております
○福島みずほ君 厚労省の自動車運転者を使用する事業場に係る労働基準法令違反、改善基準告示違反の年別推移を見ると、監督を実施した毎年二千五百か所ほどのトラック関係の事業場で、労働基準法令違反が毎年八〇%前後、改善基準告示違反が六〇%以上となっています。違反事業者には是正勧告を出すとされているものの、二度も三度も違反を繰り返して是正が見られない事例も相当数あります。
以前、改善基準告示違反のオンパレードの中で過労死に至ってしまった事件のことを私はこの委員会で質問いたしました。改善基準告示というのは、違反をしても罰則がないという問題がございます。しかも、休息時間八時間ということで、今の改善基準告示というのは、運転するのに睡眠時間を問わない中身になっております。ここも私は問題があるというふうに考えております。
けれども、ここ数年を見ても、労働基準監督機関が監督指導を行った自動車運転者をする事業場のうち、例えば平成二十七年度においては三千八百三十六件でございますが、そのうち、労働基準法等違反が三千二百五十八件、つまり全体の八四・九%であり、改善基準告示違反が二千四百二十九件、六三・三%もございます。そういった高い違反率があるといった状況にございます。
そのためにも、まずは企業においてルールが守られることが大切でございますが、ここ数年を見ても、労働基準監督機関が監督指導を行った自動車運転者を使用する事業場のうち、八割程度に労働基準法等違反、六割程度に改善基準告示違反が認められ、違反率が高いといった状況にまだございます。
また、今回の軽井沢スキーバス事故を契機に、改善基準告示違反が発覚した場合の処分基準を厳格化するとともに、違反状態を改めない場合には事業許可取消しも含めた厳しい対応を取ることによりまして、改善基準告示の遵守の徹底を図ってまいりたいと存じます。
先ほどから委員の御指摘にございます労働基準監督署による集中監督指導の中で申し上げますと、全国百九十六事業場のうち、委員御指摘の改善基準告示違反、こちらが百十九件確認をされております。なお、交代運転者の配置基準違反はこの中には確認をされておりません。
また、改善基準告示違反、この事業場が千八百四十五で六六・七%というふうになっておりまして、まさにブラックな職場となっているのが実態であります。 私は、こういう事態を招いている主な要因がこの間の規制緩和であったということも指摘をしておかなければならないと思います。
その下、改善基準告示違反、さっき言った最大拘束時間、いわゆる拘束時間です。これ二百九十三時間以上やっているところが、トラックだと総拘束時間の一千百九十八が違反をしています。四三・三%が違反をしているわけですね。これをどういうふうに直していくのかということが重要だろうと思うんですけれども、これ労働基準法と非常に密接した関係になってきます。
改善基準告示違反や社会保険未加入など、そういう負の部分があるんだということをしっかり検証してほしいということで発言をされておられます。 資料の三を見ていただきたいんですけれども、二〇一四年の年間総実労働時間ですけれども、全産業男子が年間二千百七十二時間なのに対し、トラックの運転手の皆さん方は二千五百八十六時間ということで、全産業男子と比べても四百十四時間も総実労働時間が長くなっている。
○本村(伸)委員 国交大臣にもお伺いをしたいんですけれども、こうした改善基準告示違反のオンパレードで過労死に至ってしまった事件、どのようにお感じになりますでしょうか。
労働基準法や改善基準告示違反があれば厳正に対処するというのは当然ですが、同時に、仮に改善基準告示を守ったとしても、最大十三日間の連続勤務や過労死基準、これ残業八十時間以上ですね、これを上回る長時間労働が可能ということになっておりますから、私はこの改善基準告示自体の見直しというのが必要になっているというふうに思っております。この問題、また次の委員会で改めて議論をしたいと思います。
一部独禁法の優越的地位の濫用に当たるのではないかと思われますが、その結果が告示運賃無視や改善基準告示違反に結び付いているにもかかわらず、運送契約者と旅行会社との契約書の締結を義務化することが必要と思われますが、その点いかがでございましょうか。 また、ツアーバスにおいても料金の不適切な収受をなくすために同様の措置が必要と思われますが、併せてお考え方をお聞きいたします。
これに加えまして、例えば、私ども労働基準行政サイドで把握いたしました改善基準告示違反を始めとする違反事案につきましては通報をする、また陸運行政サイドからも当方に通報をいただくということで、双方で情報を共有いたしまして、適正な労働条件の確保、業としての適正の確保に共に努めてきておるところでございます。
その結果、労働基準関係法令違反または改善基準告示違反が認められた場合には、是正勧告書を交付するなど必要な指導を行うとともに、是正報告を提出させるなどにより、確実な是正を図っているところでございます。
改正では、流し中心や改善基準告示違反が多い地域などを指定地域の要件として挙げられていますけれども、具体的にはどの地域を対象にしておられるのか、お伺いいたします。
先ほどから、監査官の数も微増であるけれども、徐々に増やして事後チェック体制の充実に努めている、努めているというふうにおっしゃいますが、先ほどお示しした資料をごらんいただいても、例えばバス業にかかわる改善基準告示違反事業場数、そして労働基準関係法令の違反事業場数ともずっと高止まりになっているわけです。全く改善が見られない。改善が見られなければ対策を全くやっていないと同じではないですか。
厚生労働省といたしましては、これまでも法定労働条件の履行確保上問題があると考えられる事業場の把握に努めまして監督指導を実施しているところでございまして、なおかつ同時に、そういった労働基準関係法令、あるいは改善基準告示違反が認められた場合については是正に向けて必要な指導を行っているところでございます。
その結果、労働基準関係法令や改善基準告示違反が認められた場合には、その是正に向けて必要な指導を行っているところでございます。厚生労働省としては、引き続き国土交通省と連携しながら的確な監督指導の実施に努めてまいりたいと考えております。
また、こういった労働基準関係法令あるいは改善基準告示違反が認められた場合には、是正に向け必要な指導を行っているところでございます。また、国土交通省とも相互通報制度なども持っておりまして、その中でお互いに違反があった場合には相互通報をして、それぞれの所掌に応じた指導、処分ができるということで、対応しているところでございます。
当然、国土交通省だけで調べられるものではないので、労働部局と一緒になって、折からの改善基準告示違反もあります。まだまだ守れていない業者がたくさんあるわけです。もちろん労働時間の、特に運輸労働者の労働時間の法制化も含めて、これは私はかねてから求めておりますけれども、ぜひ調査をするべきだと申し上げているんです。一点だけ。